補助制度について

バリアフリーリフォームでもらえる補助金、申請方法まとめ

バリアフリーリフォームをする場合、補助金を受けられたり、所得税が助成されることがあります。

介護保険、リフォーム減税の申請の方法やタイミングについて見ていきましょう。

介護保険の条件と申請方法

バリアフリーリフォームで一番補助金の申請がしやすいのは介護保険です。詳細を見てみましょう。

介護保険の対象となるケース

対象となる工事 ・ 手すりの設置
・ 段差の解消
・ ドアの交換
・ 滑りにくい床材への張替え
・ 和式トイレから洋式トイレへの変更
・ 上記5つに付帯する工事
対象となる人 「要支援1〜2」もしくは「要介護1〜5」のいずれかに認定されている
※利用者が施設や病院になっていない
使用できる回数 原則として1人1回。
ただし、要介護度が3段階以上あがった場合や、転居した場合は再度需給が可能。

介護保険被保険者証に記載されている住所で、実際に被保険者が自宅を利用していることが条件となります。

介護保険の内容と手続き方法

内容

最大20万円の1~3割負担(最高18万円の補助金

  • 20万円を超える場合は自己負担
  • 20万円以下のリフォームの場合は残りの金額を別のリフォームで補助してもらうことが可能
  • 一度全額支払いをし、補助金が払い戻される仕組み

手続き方法

申請時期 工事開始前
申請場所 市区町村の担当窓口
必要な書類 ・介護保険給付費支給申請書(窓口で取得)
・住宅改修理由書(ケアマネージャーが作成)
・見積書
・見積額内訳
・工事施工前の写真
・完成予定のわかるもの
・賃貸物件の場合は住宅改修に関する承諾書

介護保険を使用する場合は、まずケアマネージャーに相談します。自治体によって必要な書類も変わってくるので確認しましょう。

まとめ
  • 工事開始前に申請
  • 介護保険の被保険者が住んでいる住居が対象
  • 原則として1人生涯20万円まで
  • 一度全額支払い、あとから還付される

バリアフリーリフォーム減税の条件と申請方法

リフォーム減税には様々な種類がありますが、バリアフリーリフォームを行った場合もリフォーム減税の対象となる場合があります。条件や申請方法を見ていきましょう。

バリアフリーリフォーム減税の対象となるケース

以下の条件に当てはまる場合、バリアフリーリフォーム減税の対象となります。

対象となる工事 ・ 通路の拡幅
・ 階段の勾配の緩和
・ 浴室の改良
・ トイレの改良
・ 手すりの設置
・ 段差の解消
・ 出入口の戸の交換
・ 滑りにくい床材への張替え
対象となる人 居住者が以下のいずれかに当てはまる
・65歳以上
・要介護または要支援の認定を受けている
・障がいがある
リフォーム期間 2021年12月31日までに移住を開始した工事

さらに

  • 床面積の1/2以上が居住用であること
  • 改良工事が完了した日から6カ月以内に居住していること
  • 改修工事後の家屋の床面積が50㎡以上であり、その2分の1以上が自身の居住用に利用されていること

という条件があります。

バリアフリーリフォーム減税の内容と手続き方法

バリアフリーリフォーム減税を申請すればいくら控除されるのか?というのが気になるところですよね。控除の金額は一括で支払うか、住宅ローンを使って支払うかによって変わってきます

  • 一括で支払う場合:投資型減税
  • ローンで支払う場合:ローン型減税

を利用します。さらに所得税のほかに固定資産税も減税になります。それぞれの控除内容を見ていきましょう。

1-a,所得税の控除(投資型減税)

内容
リフォーム期間 2009年4月1日~2021年12月31日
控除期間 リフォームを行った翌年1年間
控除対象限度額 200万円(2013年1月1日以降)
控除率 控除対象額の10%(最大20万円)
条件
  • バリアフリー改修の標準的な工事費用相当額から補助金等を控除した額が50万円超であること
  • 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること
  • 合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 一括で支払っていること
手続き方法
申請方法 確定申告時に申請
申請時期 リフォームを行った年の確定申告時(リフォームを行った翌年の2月から3月)
申請場所 納税地(原則として住所地)の所轄税務署
必要な書類
  • 増改築等工事証明書(定められた書式に建築士等が記入)
  • 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(税務署にて取得)
  • 家屋の登記事項証明書など(建築年月日、家の面積が分かるもの)
  • 住民票の写し
  • 補助金等の額を明らかにする書類
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • 対象者が要介護認定又は要支援認定を受けている者の場合は、介護保険の被保険者証の写し
  • 前年以前にこの税額控除を適用していて、当該年分に適用できない者のうち、新たに要介護・要支援状態区分が3段階以上上昇し、当該年にも適用対象工事を行いこの控除を適用する場合には、介護保険法施行規則第76条第2項の規程を受けたことを証する書類

減額の対象になるのは翌年1年間ですので、対象になるリフォームを行った年度末に必ず確定申告を行ってください。

まとめ
  • 一括支払い時に適用
  • 確定申告時に申請
  • 必要な書類は前もって用意しておく

1-b,所得税の控除(ローン型減税)

内容
リフォーム期間 2009年4月1日~2021年12月31日
控除期間 改修後、居住を開始した年から5年
控除率 A.下記1,2のいずれか少ない方×2%(年末ローン残高が上限)
1)「対象となるリフォーム工事費用」-「補助金」
2)250万円(2014年4月1日以降)
B.A以外の改修工事費相当部分の年末ローン残高×1%
控除対象限度額 (A+B)1000万円(2013年1月1日以降)
対象となる借入金 返済期間5年以上のローン
条件
  • 対象となるバリアフリー工事費用から補助金等を控除した額が50万円以上であること
  • 居住部分の工事費が改修工事全体の費用の1/2以上であること
  • 「改修費用」-「補助金」が50万円を超えること(2014年4月1日以降)
  • 合計所得金額が3,000万円以下であること
  • 5年以上のローンで支払いをしていること
  • 死亡時一括償還による住宅ローンであること
手続き方法
申請方法 確定申告時に申請
申請時期 リフォームを行った年の確定申告時(リフォームを行った翌年の2月から3月)
申請場所 納税地(原則として住所地)の所轄税務署
必要な書類
  • 増改築等工事証明書(定められた書式に建築士等が記入)
  • 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(税務署にて取得)
  • 家屋の登記事項証明書など(建築年月日が分かるもの)
  • 住民票の写し
  • 補助金等の額を明らかにする書類
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)
  • 対象者が要介護認定又は要支援認定を受けている者の場合は、介護保険の被保険者証の写し
  • 増改築等住宅借入金等に含まれる敷地の購入に係る住宅借入金等についてこの控除を適用する場合は、その敷地の登記事項証明書又はその敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、その敷地の取得年月日及び取得価格などを明らかにする書類

投資型減税と少し条件が異なるのでご注意ください。申請は年度末ですがそれまでに必要な書類を集めておきましょう。

まとめ
  • 5年以上のローン時に適用
  • 所得合計3,000万円以下の場合申請可能
  • 確定申告時に申請
  • 必要な書類は前もって用意しておく

2,固定資産税の減額

内容
リフォーム期間 2009年1月1日~2022年3月31日(延長!)
期間 1年間
減額内容 対象の住居にかかわる翌年分の固定資産税を1/3に減額
減額条件 100m2相当分まで
条件
  • 賃貸住宅でないこと
  • 新築してから10年以上経過していること
  • 工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
  • 工事後の家屋の床面積の2分の1以上が専ら居住用の家屋であること
  • 補助金を除いたリフォーム費用が50万円以上であること
手続き方法
申請時期 リフォーム工事完了後3カ月以内
申請場所 市区町村の地方税担当課等
必要書類
  • 固定資産税減額申告書(申告する市区町村にて取得)
  • 増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士などが作成)
  • 納税者の住民票の写し
  • 改修工事の明細書(リフォーム内容の分かるもの)
  • 工事個所の写真
  • 工事金額の分かる書類(領収書など)
  • 補助金等額が分かる書類

固定資産税の場合、確定申告時ではなく工事完了後3カ月以内に申請しなくてはいけませんのでご注意ください。

まとめ
  • 所得税の控除と併用して申請可能
  • リフォームから3カ月以内に申請
  • リフォーム費用50万円以上から減額の対象に

自治体別に補助金が受けられることも!

その他、自治体によっては別途補助金が受けられることがあります。

お住まいの自治体で補助金等が出るかどうかや内容はこちらのサイトで調べることができますよ。まずは確認してみてください。

まとめ

バリアフリーリフォームでもらえる補助金、助成金の申請方法や詳細をまとめました。

ですが、手続き方法がそれぞれ異なるので分かりにくかったかもしれませんね。実際には介護保険や助成金が受けられるかは工事前にケアマネージャーと相談したり、減税が受けられるかはリフォーム会社に相談できます。

詳しくはこちらでまとめていますので参考にしてみてください。

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