耐震工事について

耐震補強をしたら補助金が出るって本当?国や地方から出る補助金一覧

耐震補強をしたら補助金が出るって本当?国や地方から出る補助金一覧
なんだか最近、地震の頻度が増えてきていると思いませんか?大きな地震に備えるにあたり、住宅の耐震補強は大きな課題ですよね。

『できれば耐震補強はちゃんとしたいけれど、費用もばかにならないしい現実的ではなさそう…』なんて諦めていませんか?もしかするとその耐震補強、国や地方から補助金が出るかもしれませんよ!

今回は、耐震補強をしたら国や地方自治体から補助金は出るのか、出るとしたらどのようなものなのかについて詳しくご説明いたします。

耐震補強工事に助成制度ができた背景

阪神淡路大震災をきっかけとし、国は住宅や建物の耐震性を向上させる必要があるという認識を持ちました。その後、平成25年には実際に耐震補強工事について、国がその費用を助成する制度を設けることになります。

これは国だけではなく、各地方自治体も一丸となって国全体を地震に強くしよう!という方策のもとに作られているので、耐震補強の工事そのものだけではなく、耐震診断などにも補助金が出るようになっています。

また、各地方自治体によってその内容や金額が異なります。その為、実際に自宅を耐震補強しようと思った時には、お住いの自治体へ細かい内容を確認する必要があります。

国の補助金にはこんなものがあります!

耐震補強で国から出る補助金
では実際に、国からの補助金にはどのような内容のものがあるのか見てみましょう。

住宅・建物安全ストック形成事業

平成28年度における住宅の耐震補強・改修工事に於いてはこのような名称の助成制度があります。マンションを含むすべての住宅で、耐震診断では費用の三分の一が、耐震改修では費用の11,5%が補助されます。

これには限度額が設けられており、戸建ての場合は1戸当たり82,2万円、マンションの場合は49,300円/㎡×床面積×交付率(11,5%)となっていますので、これ以上の金額になる場合には限度額までしか補助されません。

さらに、建て替えや除去工事では改修工事費用の相当額が助成される、ということになっています。

所得税や固定資産税の優遇制度

耐震改修済みの建物には、一定の条件を満たしている場合にのみ、所得税の控除や固定資産税が減額されるという、税金面での優遇制度も設けられています。

平成28年現在から、平成31年6月末まで、耐震改修工事にかかった費用の10%相当額、上限25万円までが所得税控除の対象になります。

固定資産税の減額においては、120㎡までの固定資産税額が一年間、二分の一減額されます。さらに、重要な避難経路沿いである場合は2年間減額されます。

住宅金融支援機構による特別な融資も

個人の場合、融資限度額1,000万円、工事の80%分の費用まで、独立行政法人住宅金融支援機構による融資を受けることも可能です。

地方によって違う耐震補強補助金の実態

各地方自治体でも、耐震補強工事に関する助成制度があります。

国の補助金の住宅・建物安全ストック形成事業の中でも、地方自治体は耐震診断費用の三分の一と、耐震改修費用の11,5%を補助するということになっています。プラス、改修の設計や工事監理についても北海道や、東京都、大阪府など多数自治体で助成されることになっています。

都道府県の中でも市町村によって細かく制度に相違点があり、補助制度がほどんどない地区もあるため注意しましょう。

その他、自治体独自の補助制度もありますし、助成金の申請方法も自治体によって異なりますので、どのような補助金がどの程度出るのか、申請には何が必要なのか等詳しくはお住いの自治体に問い合わせる必要があります。

まとめ

住宅の改修工事は、耐震補強に限ったことではなく自治体や国による助成制度が意外とあるので、リフォームしようと思ったら業者や自治体の窓口に補助制度があるかどうか相談してみるようにしましょう。

それぞれの助成制度には細かく補助金の申請方法が設定されていますので、提出漏れがないようにしっかりとリフォーム業者・自治体に確認しつつ行っていくことをおすすめします。

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