外壁リフォームで減税になることもある?減税内容と申請方法まとめ
外壁のリフォームを行うと、減税の対象になるケースがあります。耐震リフォームを行った場合や省エネリフォームを行った場合だけでなく、10年以上のローンを組んだ場合も減税の対象になるんです。
リフォームは安いものではありませんので、少しでもお金が戻ってくるのなら嬉しいですよね。外壁リフォームを行った際に減税になる条件や、申請方法を見ていきましょう。
減税の対象となる外壁リフォーム
外壁リフォームを行う時、減税の対象になる場合があります。リフォームは安くはない出費ですから、少しでも負担が減るのなら嬉しいですよね。
では実際にどんなリフォームが減税の対象になるのか見ていきましょう。
減税の対象になるリフォームとは
減税の対象となるのは、基本的には住居の性能を高めるリフォームです。安全性が高まる耐震リフォームや、幅広い世代が暮らしやすくなるバリアフリーリフォーム、快適性が高まり地球環境にも優しい省エネリフォームです。その他、3世代同居リフォームなども対象になります。
外壁に関わってくるのは
- 耐震リフォーム
- 省エネリフォーム
の2つです。この2つ以外のリフォームを行った場合でも、住宅ローンの対象になれば税金が減額されます。住宅ローン減税については後半で詳しくご説明しますね。
耐震リフォーム
耐震リフォームは、現在の耐震基準に満たしていな家が、現在の耐震基準に合わせるリフォームを行った場合、減税の対象になります。対象となるのは1981年5月31日以前に建てられた家のみ。それ以降に建てられた家は現在の耐震基準を満たしているため、対象にはならないのです。
1981年5月31日以前に建てられた家で現在の耐震基準に合わせるリフォームを行う場合は対象になります。家によってどこが現在の耐震基準に満ちていないのかは異なりますので、一概にどんな工事であれば対象になるとは言えません。心配な場合は耐震リフォームの対象になるのかどうかリフォーム会社に相談してみてください。
耐震リフォームの場合、減税とは別に自治体から補助金が出る場合もあります(参考)。1981年以降に建てられた家でも2000年以降であれば補助金が出るケースも。
自治体によって条件は異なりますのでお住まいの自治体で確認してみてください。ホームページや窓口などで確認できますが「耐震リフォーム 補助金」などで検索すれば見つかるかもしれません。
省エネリフォーム
外壁の省エネリフォームは
- すべての窓の断熱工事と同時に
- 壁の断熱工事を行い
- 平成28年省エネ基準相当に適合する
ということが条件になります。
基本的には壁の断熱工事を行っただけでは減額の対象にならないのでご注意ください。
ただし、2017年4月以降に住み始めた家の場合すでに断熱性が高いので、リフォームしたことで「断熱等性能等級4」もしくは「一次エネルギー消費量等級4以上かつ断熱等性能等級3」という基準を満たすようになれば、窓の断熱工事をしなくても省エネリフォーム減税の対象になります。
平成28年省エネ基準に適合するかどうかは、建物の立地条件などによっても異なります。この工事をしたから減税の対象になるとは一概に言えません。省エネリフォームの減税を行いたい場合は事前にリフォーム会社に相談して、対象になるようなリフォームを行いましょう。
減税内容と申告方法
減税対象になるリフォームを行った場合、どのような形で減税されるのでしょうか。また、申請しなくては減税にはなりませんので申請方法も併せて見ていきましょう。
耐震リフォームの減税内容と申告方法
耐震リフォームの場合、
- 所得税の控除(投資型減税)
- 固定資産税の減額
という形で減税になります。
所得税の控除と固定資産税の減額は両方申請することが可能です。
所得税の控除には投資型減税・ローン型減税があります。一般的に使われるのはローン型減税(住宅ローン減税)ですが、一括で支払った場合は適用されません。ローンを組んだ場合のみです。
投資型減税は、耐久性や省エネルギー性に優れた住宅の場合ローンを組まなくても減税される制度のことです。投資型減税は一括支払いした場合に適用され、ローンを組んだ場合は適用されません。
所得税の控除(投資型減税)
内容
リフォーム期間 | 2006年4月1日~2020年3月31日 |
控除期間 | リフォームを行った翌年1年間 |
控除対象限度額 | 250万円(2014年4月1日以降) ※「標準的な費用額」-「補助金等」が対象 |
控除率 | 控除対象額の10%(最大25万円) |
条件
- 耐震改修工事を行ったものが自ら居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること (改修前は現在の耐震基準を満たしていないこと)
- 現行の耐震基準に合わせた耐震リフォームであること
- 一括で支払っていること
手続き方法
申請方法 | 確定申告時に申請 |
申請時期 | リフォームを行った年の確定申告時(リフォームを行った翌年の2月から3月) |
申請場所 | 納税地(原則として住所地)の所轄税務署 |
必要な書類 |
減額の対象になるのは翌年1年間ですので、対象になるリフォームを行った年度末に必ず確定申告を行ってください。
- 一括支払い時に適用
- 確定申告時に申請
- 必要な書類は前もって用意しておく
固定資産税の減額
内容
リフォーム期間 | 2006年1月1日~2022年3月31日(延長!) |
期間 | 1年間(2013年以降に行った場合) |
減額内容 | 対象の住居にかかわる翌年分の固定資産税を1/2に減額 |
条件
- 昭和57年1月1日以前からある住居であること
- 現行の耐震基準に合わせた耐震リフォームであること
- リフォーム費用が50万円以上であること
手続き方法
申請時期 | リフォーム工事完了後3カ月以内 |
申請場所 | 市区町村の地方税担当課等 |
必要書類 |
固定資産税の場合、確定申告時ではなく工事完了後3カ月以内に申請しなくてはいけませんのでご注意ください。また、工事費用が50万円を超えないと減額の対象にはなりません。
固定資産税の減税の申請は委任状があれば代理人でも申請することができますが、基本的には自分で申請することになります。税務署に行けば相談に乗ってくれますが、分からない場合は行政書士などに依頼するという手もあります。(ただしお金はかかるので自分で申請することをおすすめします)
- 所得税の控除と併用して申請可能
- リフォームから3カ月以内に申請
- リフォーム費用50万円以上から減額の対象に
省エネリフォームの減税内容と申告方法
省エネリフォームの場合は、
- 所得税の控除(投資型減税)
- 固定資産税の減額
のほかに、
- 所得税の控除(ローン型減税)
という方法で減税されます。つまり、省エネリフォームの場合はローンで支払っても減税の対象になるということです。所得税の控除と固定資産税の減額は併用して申請が可能です。
また、耐震リフォームよりも条件が細かいので詳しく見ていきましょう。
所得税の控除(投資型減税)
一括で支払った場合はこちらを申請します。
内容
リフォーム期間 | 2009年4月1日~2021年12月31日 |
控除期間 | リフォームを行った年1年間 |
控除対象限度額 | 250万円(2014年4月1日以降) ※「標準的な費用額」-「補助金等」が対象 ※併せて太陽光発電設備を設置した場合350万円 |
控除率 | 控除対象額の10%(最大35万円) |
条件
- 省エネ改修工事を行ったものが自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住していること
- 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
- 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
- 全ての居室の全ての窓の断熱改修工事と壁の断熱工事を同時に行っていること
- 省エネ改修部位が平成28年省エネ基準に適合すること
- 「改修費用」-「補助金」が50万円を超えること(2014年4月1日以降)
- 合計所得金額が3,000万円以下であること。
- 一括で支払いをしている
手続き方法
申請方法 | 確定申告時に行う |
申請時期 | リフォームを行った年の確定申告時(リフォームを行った翌年の2月から3月) |
申請場所 | 納税地(原則として住所地)の所轄税務署 |
必要な書類 |
|
減額の対象になるのは翌年1年間ですので、対象になるリフォームを行った年度末に必ず確定申告を行ってください。申請は年度末ですがそれまでに必要な書類を集めておきましょう。
- 一括支払い時に適用
- 所得合計3,000万円以下の場合申請可能
- 確定申告時に申請
- 必要な書類は前もって用意しておく
所得税の控除(ローン型減税)
ローンで支払った場合はこちらの申請を行います。
内容
リフォーム期間 | 2008年4月1日~2021年12月31日 |
控除期間 | リフォームを行った年から5年間 |
控除対象限度額 | 1,000万円 |
控除率 | A.下記1,2のいずれか少ない方×2%(年末ローン残高が上限) 1)「対象となるリフォーム工事費用」-「補助金」 2)250万円(2014年4月1日以降) B.A以外の改修工事費相当部分の年末ローン残高×1% |
対象となる借入金 | 返済期間5年以上のローン |
条件
- 省エネ改修工事を行ったものが自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
- 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住していること
- 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
- 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
- 全ての居室の全ての窓の断熱改修工事と壁の断熱工事を同時に行っていること
- 省エネ改修部位が平成28年省エネ基準に適合すること
- リフォーム後の住宅全体の省エネ性能がリフォーム前から一段階相当上がると認められる工事内容であること
- 「改修費用」-「補助金」が50万円を超えること(2014年4月1日以降)
- 合計所得金額が3,000万円以下であること
- ローンで支払いをしていること
手続き方法
申請方法 | 確定申告時に申請 |
申請時期 | リフォームを行った年の確定申告時(リフォームを行った翌年の2月から3月) |
申請場所 | 納税地(原則として住所地)の所轄税務署 |
必要な書類 |
|
投資型減税と少し条件が異なるのでご注意ください。申請は年度末ですがそれまでに必要な書類を集めておきましょう。
- 5年以上のローン支払い時に適用
- 所得合計3,000万円以下の場合申請可能
- 確定申告時に申請
- 必要な書類は前もって用意しておく
固定資産税の減額
内容
リフォーム期間 | 2008年1月1日~2022年3月31日(延長!) |
期間 | 1年間 |
減額内容 | 対象の住居にかかわる翌年分の固定資産税を1/3に減額 |
条件
- 賃貸住宅でないこと
- 平成20年1月1日以前から所在する住宅であること
- 工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
- 工事後の家屋の床面積の2分の1以上が専ら居住用の家屋であること
- 全ての居室の全ての窓の断熱改修工事と壁の断熱工事を同時に行っていること
- 省エネ改修部位が平成28年省エネ基準に適合すること
- リフォーム費用が50万円以上であること
手続き方法
申請時期 | リフォーム工事完了後3カ月以内 |
申請場所 | 市区町村の地方税担当課等 |
必要書類 |
|
固定資産税の場合、確定申告時ではなく工事完了後3カ月以内に申請しなくてはいけませんのでご注意ください。
- 所得税の控除と併用して申請可能
- リフォームから3カ月以内に申請
- リフォーム費用50万円以上から減額の対象に
住宅ローン控除が受けられるケースも!
今ご紹介してきた減税の他、住宅ローン控除が受けられるケースもあります。しかも住宅ローン控除の場合、条件を満たせばリフォーム内容にかかわらず受けることができるんです。
住宅ローンというと住宅を購入するときにのローンというイメージがありますが、リフォーム費用も住宅ローンの一種になるんです。ですから、リフォームでローンを組んだ場合でも住宅ローン減税が受けられるんですよ。
ただし、省エネリフォームでローン型減税を申請する場合、こちらは使用できません。住宅ローン減税は10年以上のローンでしか使用できませんが限度額が大きいので、リフォームの費用が1,000万円を超える場合は住宅ローン減税を申請したほうが減税額が大きくなります。
内容
リフォーム期間 | 2009年1月1日~2022年12月31日 |
控除期間 | 10年間 |
控除対象限度額 | 2008年1月1日~2009年3月31日のリフォーム:2000万円 2009年4月1日~2021年12月31日のリフォーム:4000万円 |
控除率 | 1% |
対象となる借入金 | 返済期間10年以上のローン |
条件
- リフォーム完了もしくは住宅の取得から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。
※転勤などでやむを得ない場合は除く。 - 工事費100万円以上であること。
- 工事費の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること
- 増改築工事後の床面積が50m2以上で床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に供するものであること。
- 合計所得金額が3000万円以下であること
手続き方法
申請方法 | 確定申告時に申請 |
申請時期 | リフォームを行った年の確定申告時(リフォームを行った年の2月から3月) |
申請場所 | 納税地(原則として住所地)の所轄税務署 |
必要な書類 |
<2年目以降>
年末調整の場合
|
耐震リフォームや省エネリフォームではなくても10年以上のローンで工事費100万円以上、その他の基準を満たす場合対象になります。該当する方は確定申告をするようにしましょう!
- 10年以上のローン支払い時に適用
- 省エネリフォームのローン型減税との併用は不可
- 工事費100万円以上から申請可能(リフォームの内容は問わない)
- 所得合計3,000万円以下の場合申請可能
- 確定申告時に申請
- 必要な書類は前もって用意しておく
まとめ
外壁のリフォームで減税の対象になるのは
- 耐震リフォーム
- 省エネリフォーム
が基本です。それぞれ条件がありますので条件を満たすのかどうか確認してみましょう。分からないところはリフォーム会社や管理会社などに相談してみるといいですよ。
また、一般的なリフォームでも条件を満たせば住宅ローン減税の対象になります。対象になる場合は必ず確定申告を行いましょう。
所得税の控除と固定資産税の減額は併用して申請することができます。所得税の控除は投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税は併用することができません。支払方法によって減税方法が変わります。
省エネリフォームをしてローンで支払った場合、ローン型減税を申請するか、住宅ローン減税を申請するか選択する必要があります。リフォーム費用やローンの年数に応じて選んでください。