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外壁リフォームで減税になることもある?減税内容と申請方法まとめ

hayatoteramae
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外壁のリフォームを行うと、減税の対象になるケースがあります。耐震リフォームを行った場合や省エネリフォームを行った場合だけでなく、10年以上のローンを組んだ場合も減税の対象になるんです。

リフォームは安いものではありませんので、少しでもお金が戻ってくるのなら嬉しいですよね。外壁リフォームを行った際に減税になる条件や、申請方法を見ていきましょう。

減税の対象となる外壁リフォーム

外壁リフォームを行う時、減税の対象になる場合があります。リフォームは安くはない出費ですから、少しでも負担が減るのなら嬉しいですよね。

では実際にどんなリフォームが減税の対象になるのか見ていきましょう。

減税の対象になるリフォームとは

減税の対象となるのは、基本的には住居の性能を高めるリフォームです。安全性が高まる耐震リフォームや、幅広い世代が暮らしやすくなるバリアフリーリフォーム、快適性が高まり地球環境にも優しい省エネリフォームです。その他、3世代同居リフォームなども対象になります。

外壁に関わってくるのは

  1. 耐震リフォーム
  2. 省エネリフォーム

の2つです。この2つ以外のリフォームを行った場合でも、住宅ローンの対象になれば税金が減額されます。住宅ローン減税については後半で詳しくご説明しますね。

耐震リフォーム

耐震リフォームは、現在の耐震基準に満たしていな家が、現在の耐震基準に合わせるリフォームを行った場合、減税の対象になります。対象となるのは1981年5月31日以前に建てられた家のみ。それ以降に建てられた家は現在の耐震基準を満たしているため、対象にはならないのです。

1981年5月31日以前に建てられた家で現在の耐震基準に合わせるリフォームを行う場合は対象になります。家によってどこが現在の耐震基準に満ちていないのかは異なりますので、一概にどんな工事であれば対象になるとは言えません。心配な場合は耐震リフォームの対象になるのかどうかリフォーム会社に相談してみてください。

シロ
シロ
年数が一つの目安になるけど、対象になるかどうかはリフォーム会社に相談するのが一番だよ!

耐震リフォームの場合、減税とは別に自治体から補助金が出る場合もあります参考)。1981年以降に建てられた家でも2000年以降であれば補助金が出るケースも。

自治体によって条件は異なりますのでお住まいの自治体で確認してみてください。ホームページや窓口などで確認できますが「耐震リフォーム 補助金」などで検索すれば見つかるかもしれません。

省エネリフォーム

外壁の省エネリフォームは

ということが条件になります。

基本的には壁の断熱工事を行っただけでは減額の対象にならないのでご注意ください。

ただし、2017年4月以降に住み始めた家の場合すでに断熱性が高いので、リフォームしたことで「断熱等性能等級4」もしくは「一次エネルギー消費量等級4以上かつ断熱等性能等級3」という基準を満たすようになれば、窓の断熱工事をしなくても省エネリフォーム減税の対象になります。

平成28年省エネ基準に適合するかどうかは、建物の立地条件などによっても異なります。この工事をしたから減税の対象になるとは一概に言えません。省エネリフォームの減税を行いたい場合は事前にリフォーム会社に相談して、対象になるようなリフォームを行いましょう。

シロ
シロ
基本的に窓の断熱工事が必要なんだね…!
外壁の断熱リフォームのメリット&デメリット!導入事例もご紹介 家の断熱リフォームをする際、家の内側から断熱リフォームをするか、外壁から断熱リフォームをするか迷う人も多いのではないでしょうか。...

減税内容と申告方法

減税対象になるリフォームを行った場合、どのような形で減税されるのでしょうか。また、申請しなくては減税にはなりませんので申請方法も併せて見ていきましょう。

耐震リフォームの減税内容と申告方法

耐震リフォームの場合、

  • 所得税の控除(投資型減税)
  • 固定資産税の減額

という形で減税になります。

所得税の控除と固定資産税の減額は両方申請することが可能です。

所得税の控除には投資型減税・ローン型減税があります。一般的に使われるのはローン型減税(住宅ローン減税)ですが、一括で支払った場合は適用されません。ローンを組んだ場合のみです。

投資型減税は、耐久性や省エネルギー性に優れた住宅の場合ローンを組まなくても減税される制度のことです。投資型減税は一括支払いした場合に適用され、ローンを組んだ場合は適用されません。

耐震リフォームは投資型減税のため一括で支払った場合のみが対象です。(ローンでの支払いは対象外)ですが、ローンについては後ほどご説明する住宅ローン減税があります。こちらに当てはまる場合は住宅ローン減税と固定資産税の減額の併用が可能です。

所得税の控除(投資型減税)

内容
リフォーム期間 2006年4月1日~2020年3月31日
控除期間 リフォームを行った翌年1年間
控除対象限度額 250万円(2014年4月1日以降)
※「標準的な費用額」-「補助金等」が対象
控除率 控除対象額の10%(最大25万円)
条件
  • 耐震改修工事を行ったものが自ら居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
  • 昭和56年5月31日以前に建築された住宅であること (改修前は現在の耐震基準を満たしていないこと)
  • 現行の耐震基準に合わせた耐震リフォームであること
  • 一括で支払っていること
手続き方法
申請方法 確定申告時に申請
申請時期 リフォームを行った年の確定申告時(リフォームを行った翌年の2月から3月)
申請場所 納税地(原則として住所地)の所轄税務署
必要な書類
  • 住宅耐震改修証明書(市区町村が発行)
  • 増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士などが発行)
  • 住宅耐震改修特別控除額の計算明細書(税務署で取得)
  • 家屋の登記事項証明書など(建築年月日が分かるもの)
  • 住民票の写し
  • 補助金等の額を明らかにする書類
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)

減額の対象になるのは翌年1年間ですので、対象になるリフォームを行った年度末に必ず確定申告を行ってください。

まとめ

  • 一括支払い時に適用
  • 確定申告時に申請
  • 必要な書類は前もって用意しておく

固定資産税の減額

内容
リフォーム期間 2006年1月1日~2022年3月31日(延長!)
期間 1年間(2013年以降に行った場合)
減額内容 対象の住居にかかわる翌年分の固定資産税を1/2に減額
条件
  • 昭和57年1月1日以前からある住居であること
  • 現行の耐震基準に合わせた耐震リフォームであること
  • リフォーム費用が50万円以上であること
手続き方法
申請時期 リフォーム工事完了後3カ月以内
申請場所 市区町村の地方税担当課等
必要書類
  • 固定資産税減額申告書(申告する市区町村にて取得)
  • 住宅耐震改修証明書又は増改築等工事証明書又は固定資産税減額証明書
  • 耐震改修に要した費用の確認ができる書類(領収書等)
  • 耐震改修後に交付された住宅性能評価書の写し(交付のある場合)
  • 工事請負契約書の写し等

固定資産税の場合、確定申告時ではなく工事完了後3カ月以内に申請しなくてはいけませんのでご注意ください。また、工事費用が50万円を超えないと減額の対象にはなりません

固定資産税の減税の申請は委任状があれば代理人でも申請することができますが、基本的には自分で申請することになります。税務署に行けば相談に乗ってくれますが、分からない場合は行政書士などに依頼するという手もあります。(ただしお金はかかるので自分で申請することをおすすめします)

まとめ

  • 所得税の控除と併用して申請可能
  • リフォームから3カ月以内に申請
  • リフォーム費用50万円以上から減額の対象に

省エネリフォームの減税内容と申告方法

省エネリフォームの場合は、

  • 所得税の控除(投資型減税)
  • 固定資産税の減額

のほかに、

  • 所得税の控除(ローン型減税)

という方法で減税されます。つまり、省エネリフォームの場合はローンで支払っても減税の対象になるということです。所得税の控除と固定資産税の減額は併用して申請が可能です。

また、耐震リフォームよりも条件が細かいので詳しく見ていきましょう。

所得税の控除(投資型減税)

一括で支払った場合はこちらを申請します。

内容
リフォーム期間 2009年4月1日~2021年12月31日
控除期間 リフォームを行った年1年間
控除対象限度額 250万円(2014年4月1日以降)
※「標準的な費用額」-「補助金等」が対象
※併せて太陽光発電設備を設置した場合350万円
控除率 控除対象額の10%(最大35万円)
条件
  • 省エネ改修工事を行ったものが自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
  • 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住していること
  • 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
  • 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
  • 全ての居室の全ての窓の断熱改修工事と壁の断熱工事を同時に行っていること
  • 省エネ改修部位が平成28年省エネ基準に適合すること
  • 「改修費用」-「補助金」が50万円を超えること(2014年4月1日以降)
  • 合計所得金額が3,000万円以下であること。
  • 一括で支払いをしている
手続き方法
申請方法 確定申告時に行う
申請時期 リフォームを行った年の確定申告時(リフォームを行った翌年の2月から3月)
申請場所 納税地(原則として住所地)の所轄税務署
必要な書類
  • 増改築等工事証明書(定められた書式に建築士等が記入)
  • 住宅特定改修特別税額控除額の計算明細書(税務署にて取得)
  • 家屋の登記事項証明書など(家屋の床面積が50m2以上であることが証明できるもの)
  • 補助金等の額が分かる書類
  • 源泉徴収票(給与所得者の場合)

減額の対象になるのは翌年1年間ですので、対象になるリフォームを行った年度末に必ず確定申告を行ってください。申請は年度末ですがそれまでに必要な書類を集めておきましょう。

まとめ

  • 一括支払い時に適用
  • 所得合計3,000万円以下の場合申請可能
  • 確定申告時に申請
  • 必要な書類は前もって用意しておく

所得税の控除(ローン型減税)

ローンで支払った場合はこちらの申請を行います。

内容
リフォーム期間 2008年4月1日~2021年12月31日
控除期間 リフォームを行った年から5年間
控除対象限度額 1,000万円
控除率 A.下記1,2のいずれか少ない方×2%(年末ローン残高が上限)
1)「対象となるリフォーム工事費用」-「補助金」
2)250万円(2014年4月1日以降)
B.A以外の改修工事費相当部分の年末ローン残高×1%
対象となる借入金 返済期間5年以上のローン
条件
  • 省エネ改修工事を行ったものが自ら所有し、居住する住宅であること(賃貸住宅は除く)
  • 改修工事が完了した日から6ヶ月以内に居住していること
  • 改修工事後の家屋の床面積が50 m2以上であり、その2分の1以上が専ら自己の居住の用に供されるものであること
  • 自己の居住の用に供される部分の工事費用の額が改修工事の総額の2分の1以上であること
  • 全ての居室の全ての窓の断熱改修工事と壁の断熱工事を同時に行っていること
  • 省エネ改修部位が平成28年省エネ基準に適合すること
  • リフォーム後の住宅全体の省エネ性能がリフォーム前から一段階相当上がると認められる工事内容であること
  • 「改修費用」-「補助金」が50万円を超えること(2014年4月1日以降)
  • 合計所得金額が3,000万円以下であること
  • ローンで支払いをしていること
手続き方法
申請方法 確定申告時に申請
申請時期 リフォームを行った年の確定申告時(リフォームを行った翌年の2月から3月)
申請場所 納税地(原則として住所地)の所轄税務署
必要な書類
  • 増改築等工事証明書(定められた書式に建築士等が記入)
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署にて取得)
  • 増改築等に係る借入金の年末残高等証明書
  • 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなど(家屋の床面積、増改築等の年月日、その費用の額、消費税率を明らかにする書類)
  • 増改築等住宅借入金等に含まれる敷地の購入に係る住宅借入金等についてこの控除を適用する場合は、その敷地の登記事項証明書又はその敷地の分譲に係る契約書の写しなどで、その敷地の取得年月日及び取得価格などを明らかにする書類
  • 補助金等の額が分かる書類
  • 給与所得者の場合は、勤務先から交付を受けた源泉徴収票(原本)

投資型減税と少し条件が異なるのでご注意ください。申請は年度末ですがそれまでに必要な書類を集めておきましょう。

まとめ

  • 5年以上のローン支払い時に適用
  • 所得合計3,000万円以下の場合申請可能
  • 確定申告時に申請
  • 必要な書類は前もって用意しておく

固定資産税の減額

内容
リフォーム期間 2008年1月1日~2022年3月31日(延長!)
期間 1年間
減額内容 対象の住居にかかわる翌年分の固定資産税を1/3に減額
条件
  • 賃貸住宅でないこと
  • 平成20年1月1日以前から所在する住宅であること
  • 工事後の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
  • 工事後の家屋の床面積の2分の1以上が専ら居住用の家屋であること
  • 全ての居室の全ての窓の断熱改修工事と壁の断熱工事を同時に行っていること
  • 省エネ改修部位が平成28年省エネ基準に適合すること
  • リフォーム費用が50万円以上であること
手続き方法
申請時期 リフォーム工事完了後3カ月以内
申請場所 市区町村の地方税担当課等
必要書類
  • 固定資産税減額申告書(申告する市区町村にて取得)
  • 増改築等工事証明書(建築士事務所に属する建築士などが作成)
  • 納税者の住民票の写し
  • 省エネリフォーム工事が行われたことが分かる書類

固定資産税の場合、確定申告時ではなく工事完了後3カ月以内に申請しなくてはいけませんのでご注意ください。

まとめ

  • 所得税の控除と併用して申請可能
  • リフォームから3カ月以内に申請
  • リフォーム費用50万円以上から減額の対象に

住宅ローン控除が受けられるケースも!

今ご紹介してきた減税の他、住宅ローン控除が受けられるケースもあります。しかも住宅ローン控除の場合、条件を満たせばリフォーム内容にかかわらず受けることができるんです。

住宅ローンというと住宅を購入するときにのローンというイメージがありますが、フォーム費用も住宅ローンの一種になるんです。ですから、リフォームでローンを組んだ場合でも住宅ローン減税が受けられるんですよ。

ただし、省エネリフォームでローン型減税を申請する場合、こちらは使用できません。住宅ローン減税は10年以上のローンでしか使用できませんが限度額が大きいので、リフォームの費用が1,000万円を超える場合は住宅ローン減税を申請したほうが減税額が大きくなります

内容
リフォーム期間 2009年1月1日~2022年12月31日
控除期間 10年間
控除対象限度額 2008年1月1日~2009年3月31日のリフォーム:2000万円
2009年4月1日~2021年12月31日のリフォーム:4000万円
控除率 1%
対象となる借入金 返済期間10年以上のローン
条件
  • リフォーム完了もしくは住宅の取得から6ヶ月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること。
    ※転勤などでやむを得ない場合は除く。
  • 工事費100万円以上であること。
  • 工事費の2分の1以上の額が自己の居住用部分の工事費用であること
  • 増改築工事後の床面積が50m2以上で床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住用に供するものであること。
  • 合計所得金額が3000万円以下であること
手続き方法
申請方法 確定申告時に申請
申請時期 リフォームを行った年の確定申告時(リフォームを行った年の2月から3月)
申請場所 納税地(原則として住所地)の所轄税務署
必要な書類
  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署にて取得)
  • 住民票の写し
    ※平成28年1月1日以降の場合は不要
    ※提出する場合は、個人番号が記載されていないものを使用すること
  • 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(2か所以上から交付を受けている場合は、その全ての証明書)
  • 家屋の登記事項証明書、請負契約書の写しなど(家屋の床面積、増改築等の年月日、及びその費用の額を明らかにする書類)
  • 補助金や贈与を受けている場合それを証明する書類
  • 建築確認済証の写し、検査済証の写し、又は増改築等工事証明書(増築、改築、大規模の修繕、大規模の模様替えの工事以外の工事である場合には増改築等工事証明書に限る)
  • 給与所得者の場合は、勤務先から交付を受けた源泉徴収票(原本)

<2年目以降>
確定申告の場合

  • (特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書
  • 増改築等に係る借入金の年末残高等証明書

年末調整の場合

  • 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書及び年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(税務署から送付あり)
  • 増改築等に係る借入金の年末残高等証明書

耐震リフォームや省エネリフォームではなくても10年以上のローンで工事費100万円以上、その他の基準を満たす場合対象になります。該当する方は確定申告をするようにしましょう!

まとめ

  • 10年以上のローン支払い時に適用
  • 省エネリフォームのローン型減税との併用は不可
  • 工事費100万円以上から申請可能(リフォームの内容は問わない)
  • 所得合計3,000万円以下の場合申請可能
  • 確定申告時に申請
  • 必要な書類は前もって用意しておく

まとめ

外壁のリフォームで減税の対象になるのは

  • 耐震リフォーム
  • 省エネリフォーム

が基本です。それぞれ条件がありますので条件を満たすのかどうか確認してみましょう。分からないところはリフォーム会社や管理会社などに相談してみるといいですよ。

また、一般的なリフォームでも条件を満たせば住宅ローン減税の対象になります。対象になる場合は必ず確定申告を行いましょう。

所得税の控除と固定資産税の減額は併用して申請することができます。所得税の控除は投資型減税、ローン型減税、住宅ローン減税は併用することができません。支払方法によって減税方法が変わります。

省エネリフォームをしてローンで支払った場合、ローン型減税を申請するか、住宅ローン減税を申請するか選択する必要があります。リフォーム費用やローンの年数に応じて選んでください。

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サイト運営者・記事監修者
1987年和歌山県生まれ。web業界にいたが建築の面白さを知り、一転して建築家になろうと勉強中。Peter Zumthorの作品が好き。現在1級建築士資格取得に向けて勉強中。(R05学科◯製図✕・R06製図結果待ち)
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