三世代同居、リフォーム減税でいくら戻ってくる?
「希望出生率1.8」の実現に向けて、世代間の助け合いによる子育てしやすい環境整備を図るため、三世代同居に対応したリフォーム工事を行う場合に、税制上の特例措置を講じるとして発表された、『所得税の減税措置』。
あなたの税金がいくら戻ってくるのか? 早速チェックしてみましょう。
三世代同居とは、「どちらかの親夫婦+子供夫婦+孫」が世帯を共にする住宅のことですので、いままでよく耳にしてきた二世帯住宅と同じ意味だといえます。
今回適用される所得税額の特別控除は、以下の2つです。
- 自己資金で工事を行った場合の 「投資型減税」
- 住宅ローンを利用して工事を行った場合の 「ローン型減税」
「投資型」か「ローン型」、どちらか選択制となります。
それぞれの制度でいくら戻るか詳しくみていく前に、どちらの制度にも共通する要件がありますので、概要としてお話しておこうと思います。
三世代同居リフォーム減税の概要とは?
出典:同居対応改修に係る所得税額の特別控除
「投資型」「ローン型」共通の要件は、以下のとおりです。
適用期間 | 平成28年4月1日~平成31年6月30日 |
主な要件 |
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対象となる工事 |
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それでは、制度ごとの減税措置について、詳しくみていきましょう。
投資型減税
従来から対象であった「耐震」「バリアフリー」「省エネ」対応工事に加え、『三世代同居対応工事』が今回新たに対象となり、工事費用相当額(限度額250万円)の10%、最大25万円がその年の所得税額から控除されます。
また、耐震・バリアフリー・省エネ改修工事を併せておこなった場合は、限度額950万円(控除95万円)、太陽光発電設備工事も併せておこなった場合は、限度額1,050万円(控除105万円)となります。
この減税は、住宅ローンの借り入れ有無にかかわらず利用可能です。
参考:国土交通省 所得税(投資型)の特例措置について
ローン型減税
従来から2.0%控除の対象であった「バリアフリー」「省エネ」対応工事に加え、『三世代同居対応工事』が今回新たに対象となり、バリアフリー・省エネ工事も併せた改修工事にかかる借入金年末残高(限度額250万円)の2.0%、最大5万円を5年間(計25万円)所得税額から控除されます。
また、上記以外の工事を行った場合は、2.0%控除とは別枠で、借入金年末残高(限度額750万円)の1.0%、最大7.5万円を5年間(計37.5万円)となります。
5年以上の住宅ローンが対象で、住宅ローン減税との併用は不可です。
参考:国土交通省 所得税(ローン型)の特例措置について
まとめ
どちらの制度を利用するにせよ、対象となる工事をおこなった人にとっては、税金が戻ってくるうれしい制度ですので、当然利用しない手はないですね。
ただし、注意しなければならないこともあります。
たとえば、親が所有する住宅の三世代リフォーム費用を親が負担するのは問題ないのですが、子が負担した場合、主な要件に「その者が主として居住する家屋」とあるので、同居でなければ適用されません。また、たとえ同居であっても、子が負担した場合は贈与税がかかる場合がありますので、税理士などに相談するのがよいでしょう。