リフォーム済物件ってどう?メリットとデメリットを見てみよう!
中古物件を探していると「リフォーム済」と書いてある物件に出合うことがあります。すでにリフォームされている物件ということだというのは分かりますが、具体的にはどのような物件なのでしょうか。
リフォーム済物件のメリットとデメリットについて見ていきましょう。
リフォーム済物件とは?
リフォーム済物件とは、名前の通りすでにリフォームを施された中古物件のことです。
不動産会社が中古物件を購入し、フルリフォームや部分リフォームをしてから販売している物件を指すことがほとんどです。
中には中古に見えないようなきれいな物件もあるので、リフォーム済物件がいい!と思うかもしれません。ですが、メリットとデメリットがあるのできちんと理解した上で判断しましょう。
リフォーム済物件のメリット
まずはリフォーム済物件のメリットから見ていきましょう。
1,きれいな物件を新築より安く手に入れることができる
フルリフォームを行っている場合、新築同様のきれいさです。それでいて価格は新築や築浅物件に比べ安価ですので、きれいな物件を安く手に入れることができます。
2,購入してすぐに住むことができる
中古を買ってリフォームを行う場合、リフォームまでの打ち合わせや工事に時間がかかるため、物件を購入してもすぐに住むことができません。
さらにリフォーム工事が始まると、住む前でもローンが発生します。フルリフォームの場合、工事には1~3カ月ほどかかります。引越し前の家賃と併せて支払わなくてはいけないのでその分出費がきついですね。
仮住まいでかかる費用はこちらを参考に。
リフォーム済み物件なら、物件引き渡し後にすぐ済むことができるのでこのような心配はありません。
3,2年間は瑕疵(かし)担保期間がある
リフォーム済物件の売主は不動産屋です。不動産屋が売り主の中古物件は、最低2年間不動産屋に瑕疵担保責任があります。
瑕疵とは、元々持っているはずの性能を発揮できない不備や不具合のことを指します。
具体的には
- 雨漏り
- 白アリの発生
- 給排水管の故障
- 主要な木部の腐食(戸建ての場合のみ)
の4つのことをいいます。
物件を引き渡してから補償期間内に上記のトラブルがあった場合、無償で修理をしてもらうことができます。
ここで重要になってくるのが、瑕疵補償期間は誰から購入したかによって期間が異なるということです。
- 個人間の売買の場合(通常の中古物件購入):3カ月
- 不動産屋から購入する場合:2年間
古い物件で個人間の売買の場合は話し合いで瑕疵補償期間はなしになる、というケースもありますが、だいたい上記が目安です。
不動産屋がリフォームした物件であれば個人間で中古物件のやりとりをした場合よりも、瑕疵担保期間が長いのです。
ただし、中古を買って全面リフォームなどを行う場合はリフォーム会社が瑕疵保証を行ってくれる場合もあります。購入してからリフォームする場合は、保証内容を確認しておきましょう。
4,住宅ローンをまとめることができる
中古物件を購入して、自分でリフォームをする場合、物件費用は住宅ローン、リフォーム費用はリフォームローン、とローンが2つになってしまうケースもあります。
ローンを2つ組むと手続きが面倒な上、諸費用なども2度発生します。またリフォームローンは住宅ローンよりも金利が高いケースがほとんどです。
リフォーム済物件であれば、住宅ローン1本でOKなので手間も少なく、費用も抑えられます。
ワンストップリノベーションを行えば、リフォーム前の物件を購入し自分でリフォームしても、ローンをまとめることも可能です。住宅ローンとリフォームローンの違いについてもこちらでご説明しています。
リフォーム済物件のデメリット
メリットを見てみるとよいところばかりのような気がする中古済み物件。ですがデメリットももちろんあります。
1,好みに合わない箇所が出てくる
リフォーム済物件はすでにリフォームが施されているため、家の間取りはもちろん、水回りのアイテム、壁や床の色などを自由に選ぶことができません。
自分好みの家にリフォームしたいという人には不向きです。
2,リフォーム前の物件に比べると高い
中古物件にリフォーム費用が上乗せされているため、リフォーム前の物件に比べると割高です。
広さや立地などが条件に合う場合、リフォーム済物件を購入してさらに自分でリフォームするという選択肢もあります。が、割高になるので現実的ではないですね。
3,表面だけのリフォームという可能性も
最後に、リフォーム済物件を購入する際に一番注意しなくてはいけない点です。それは、不動産屋が低予算で表面上だけのリフォームをしていないか?という点です。
リフォーム済み物件として販売されている物件は築20年以上経っている物件が多いです。20年経つと給排水管や電気系などにトラブルが出やすいです。また、耐熱、防音、耐震などが昔の基準で弱いままという可能性もあります。
メリットの項目で瑕疵担保期間が最低2年あるというお話をしましたが、例えば3年後に給排水管のトラブルが起こった場合、水回りのリフォームだと、躯体の状態にしてリフォームし直さなくてはいけないということも発生します。
瑕疵担保期間が過ぎていればもちろん自己負担です。また、水漏れで下の階まで被害が及んだ場合は、賠償責任が発生することもあります。
安くきれいな物件が手に入った!と喜んだら、後々トラブルで大きな出費が…ということもあるので注意しましょう。
対策:リフォーム内容を把握しよう!
上記のようなトラブルを防ぐには、購入前に以下の点を確認しておきましょう。
- どのようなリフォームをしたのか
- 瑕疵保険やリフォーム瑕疵保険に入っているか、瑕疵担保期間は何年間か
リフォーム済物件がすべて表面上のリフォームしかしていないという訳ではありません。中には配管工事などもしっかり行っている会社もあります。ですが、それは内覧など表面だけでチェックすることができません。工事履歴や施工写真などを見せてもらうようにしましょう。
また、瑕疵担保期間が2年というのはあくまで最低期間です。物件によっては10年保証してくれるものもあります。10年保証してもらえれば少し安心感もアップしますよね。購入前にきちんと確認しておきましょう。
まとめ
リフォーム済物件は中には新築同様にきれいな物件もあります。新築や築浅より安価で購入でき、すぐに住むことができるので購入を検討している人も多いかもしれません。
ですが、中には表面上のリフォームだけしかしていない物件もあります。瑕疵担保期間が過ぎてから給排水管や電気系などのトラブルが起こると大きな出費になってしまうことも。リフォーム済物件を購入する際は、どのようなリフォームをしたのかや瑕疵担保期間、保険についてしっかり調べておきましょう。
また、リフォーム済物件はすでにリフォームが施されているため、自分の好きなようにリフォームしたいという人には不向きです。自分の好きなようにリフォームしたいという人にはワンストップリノベーションがおすすめですよ。