サンルームを増築すると固定資産税は増える!?登記の変更も必要!

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サンルームの税金についてサンルームを増築する場合、注意しなくてはならないのは登記の変更申請や固定資産税です。

サンルームは建物の一部ですので、完成後に登録が必要になります。登録の方法や固定資産税がどのくらい上がるのかなどを見ていきましょう。

サンルームを増設すると建ぺい率が増える!

建ぺい率とは、敷地面積に対する建物の面積の割合のことです。

サンルームは外に近いイメージがあるかもしれませんが、建物の一部です。ですから庭だった部分にサンルームを増設するとなると建ぺい率が増えます。(当たり前ですが部屋だった部分を改築する場合は変わりません)そのため、サンルームを増築する際は注意が必要です。

サンルームを増築する際にはまず建ぺい率の確認!

土地の面積に対し、建物を建てられる面積は制限されているため、そもそもサンルームを増築できるかどうか建ぺい率を確認する必要があります。建ぺい率の上限は各自治体が設置しているため、場所によって異なります。

通常、サンルームの設置を依頼する業者が建ぺい率の確認を行ってくれます。ですが建ぺい率を超える建物を建てると違法になってしまうため、自分でもきちんと調べておくことをおすすめします。

さらに、

  • 10㎡以上のサンルームを増築する場合
  • 防火地域、準防火地域にあり1㎡以上のサンルームを増築する場合

は、確認申請が必要になるので注意しましょう。

テラス囲いやウッドデッキなら建ぺい率は変わらない?

サンルームとよく比較されるものにテラス囲いやウッドデッキがあります。これらなら申請の必要はないのでしょうか?

テラス囲い

基礎を作っていないものは厳密にはサンルームではなくテラス囲いといいます。ですが、テラス囲いならば建ぺい率に影響がないという訳ではありません。壁や屋根がある場合、建物面積に含まれてしまいます

ベランダの場合も同様で建物面積に含まれる場合があります。奥行き1mを超えると建物面積になる、床の使用している素材によって違うなど自治体によって規定が違うため確認が必要です。

また、テラス囲いのことをサンルームだと思っているケースは多いので、こちらの記事も合わせてチェックしておいてください。

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ウッドデッキ

ウッドデッキは基本的には建物面積に含まれません。ですが、テラス囲いと同様、屋根や壁を作った場合は建物面積になります。ひさしに被った場合、1mを超えると建物面積になるという自治体もあるのでこちらも確認が必要です。

サンルームの場合は確実に建ぺい率が上がりますが、テラスやウッドデッキなら絶対に上がらないということではありません

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サンルームを増築したら登記の変更を申請しよう!

サンルームサンルームの増築など床面積が変更になるリフォームを行った場合は、建物表題変更登記を行います。増築してから1カ月以内行うのは義務なんです。登記を変更しないと違法になってしまいますので必ず行いましょう。

実際には増築をして登記を変更していないという人も少なくありません。ですが違法であることは確かです。人がしていないから自分もやらなくて大丈夫ということはありません。きちんと申請を行いましょう。

建物表題変更登記は、不動産登記事務所や行政書士などに依頼するか、自分で行うこともできます。自分で行えば費用が節約になりますので以下の記事を参考にしてみてください。

固定資産税はどのくらい増える?

固定資産税の計算サンルームを増築すると、建物面積が増えるためその分固定資産税が増えることになります。固定資産税は毎年払わなくてはいけないものですから、どの位かかるのか気になりますよね。

固定資産税は「所有する固定資産の評価額×標準税率(1.4%)」で計算されます。

例えば、評価額1,300万円の家の場合×1.4%で固定資産性は182,000円です。
※新築の場合は軽減措置があります。(参考

固定資産の評価額とは?

土地や家屋の時価額を元に各地方自治体が計算した金額です。同じ土地に今同じ建物を建てたらいくらになるのかを想定し、評価額を決定します。毎年1月1日に定められる公示価格の約70%が目安になっていますよ。3年に1度見直しがあります。

標準税率は固定資産税の場合1.4%で固定されています。消費税が10%(2022.2月現在)と決まっているのと同じですね。

サンルームを設置する場所や面積によって固定資産税の評価額が変わってきます。ですから一概に「いくらくらい」とは言えませんが、下記の計算でだいたいの額が分かると思います。

現在支払っている固定資産税の金額÷増築前の坪数=1坪当たりの固定資産税額

になりますよね。ですから、

1坪当たりの固定資産税額×サンルームの坪数=サンルームの固定資産税額

でどのくらい固定資産税が上がるのか分かると思います。

例えば、

現在払ってる固定資産税が180,000円、課税床面積が36坪の場合、1坪当たりの固定資産税は5,000円。

3坪(約6畳)のサンルームを設置した場合、5,000円×3坪=15,000円増えるということになります。

ざっくりした計算なので、かならずその額が上がるという訳ではありませんが、目安にはなりますね。気になる方は計算してみてください。

サンルームの設置で10万円単位で固定資産税が上がるということは考えにくいです。数千円から数万円程度の増額になるでしょう。

まとめ

サンルームの増設は「増築」にあたるリフォームです。建ぺい率も変わってくるので、まずは設置が可能かどうか確認する必要があります。

サンルームを増設すると床面積が増えることになるので、建物表題変更登記を行う義務があります。増築工事が完了してから1カ月以内に行ってください。

床面積が増えるのでその分、固定資産税も上がります。どのくらい上がるのか気になる人は上でご紹介した方法で計算をしてみてください。

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サイト運営者・記事監修者
1987年和歌山県生まれ。web業界にいたが建築の面白さを知り、一転して建築家になろうと勉強中。Peter Zumthorの作品が好き。現在1級建築士資格取得に向けて勉強中。(R05学科◯製図✕・R06製図結果待ち)
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